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‘第八章【罰則】’ の逐条表示


第七十七条  証拠調又は証拠保全に関し、この法律の規定により特許庁又はその嘱託を受けた裁判所から書類その他の物件の提出又は提示を命じられた者が正当な理由がないのにその命令に従わなかつたときは、十万円以下の過料に処する。全文





(特許法 の準用)
第六十八条  特許法第三条 から第五条 まで(期間及び期日)の規定は、この法律に規定する期間及び期日に準用する。この場合において、同法第四条中「第百二十一条第一」とあるのは、「意匠法第四十六条第一若しくは第四十七条第一」と読み替えるものとする。
 
特許法第六条 から第九条 まで、第十一条から第十六条まで、第十七条第三及び第四第十八条から第二十四条まで並びに第百九十四条(手続)の規定は、意匠登録出願、請求その他意匠登録に関する手続に準用する。この場合において、同法第九条 中「拒絶査定不服審判」とあるのは「拒絶査定不服審判若しくは補正却下決定不服審判」と、同法第十四条 中「拒絶査定不服審判」とあるのは「拒絶査定不服審判又は補正却下決定不服審判」と読み替えるものとする。
 
特許法第二十五条 (外国人の権利の享有)の規定は、意匠権その他意匠登録に関する権利に準用する。
 
特許法第二十六条 (条約の効力)の規定は、意匠登録に準用する。
 
特許法第百八十九条 から第百九十二条 まで(送達)の規定は、この法律の規定による送達に準用する。
 
特許法第百九十五条の三 の規定は、この法律又はこの法律に基づく命令の規定による処分に準用する。
 
特許法第百九十五条の四 (行政不服審査法 による不服申立ての制限)の規定は、この法律の規定による補正の却下の決定、査定、審決及び審判又は再審の請求書の却下の決定並びにこの法律の規定により不服を申し立てることができないこととされている処分に準用する。全文





(侵害の罪)
第六十九条  意匠権又は専用実施権を侵害した者第三十八条の規定により意匠権又は専用実施権を侵害する行為とみなされる行為を行つた者を除く。)は、十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
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第六十九条の二  第三十八条の規定により意匠権又は専用実施権を侵害する行為とみなされる行為を行つた者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。全文





(詐欺の行為の罪)
第七十条  詐欺の行為により意匠登録又は審決を受けた者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
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(虚偽表示の罪)
第七十一条  第六十五条の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
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(偽証等の罪)
第七十二条  この法律の規定により宣誓した証人、鑑定人又は通訳人が特許庁又はその嘱託を受けた裁判所に対し虚偽の陳述、鑑定又は通訳をしたときは、三月以上十年以下の懲役に処する。
2  前の罪を犯した者が事件の判定の謄本が送達され、又は査定若しくは審決が確定する前に自白したときは、その刑を減軽し、又は免除することができる。
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(秘密を漏らした罪)
第七十三条  特許庁の職員又はその職にあつた者がその職務に関して知得した意匠登録出願中の意匠に関する秘密を漏らし、又は盗用したときは、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
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