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‘第七章【特許協力条約に基づく国際出願に係る特例】’ の逐条表示


(特許法 の準用)
第四十八条の十五  特許法第百八十四条の七 (日本語特許出願に係る条約第十九条に基づく補正)及び第百八十四条の八第一 から第三 まで(条約第三十四条に基づく補正)の規定は、国際実用新案登録出願の条約に基づく補正に準用する。この場合において、同法第百八十四条の七第二 及び第百八十四条の八第二 中「第十七条の二第一 」とあるのは、「実用新案法第二条の二第一」と読み替えるものとする。
 
特許法第百八十四条の十一 (在外者の特許管理人の特例)の規定は、国際実用新案登録出願に関する手続に準用する。
 
特許法第百八十四条の九第六 及び第百八十四条の十四 の規定は、国際実用新案登録出願に準用する。全文





(決定により実用新案登録出願とみなされる国際出願)
第四十八条の十六  条約第二条(vii)の国際出願の出願人は、条約第四条(1)(ii)の指定国に日本国を含む国際出願(実用新案登録出願に係るものに限る。)につき条約第二条(xv)の受理官庁により条約第二十五条(1)(a)に規定する拒否若しくは同条(1)(a)若しくは(b)に規定する宣言がされ、又は条約第二条(xix)の国際事務局により条約第二十五条(1)(a)に規定する認定がされたときは、経済産業省令で定める期間内に、経済産業省令で定めるところにより、特許庁長官に同条(2)(a)に規定する決定をすべき旨の申出をすることができる。
 
外国語でされた国際出願につきの申出をする者は、申出に際し、明細書、請求の範囲、図面(図面の中の説明に限る。)、要約その他の経済産業省令で定める国際出願に関する書類の日本語による翻訳文を特許庁長官に提出しなければならない。
 
特許庁長官は、第一の申出があつたときは、その申出に係る拒否、宣言又は認定が条約及び特許協力条約に基づく規則の規定に照らして正当であるか否かの決定をしなければならない。
4  前の規定により特許庁長官がの拒否、宣言又は認定が条約及び特許協力条約に基づく規則の規定に照らして正当でない旨の決定をしたときは、その決定に係る国際出願は、その国際出願につきその拒否、宣言又は認定がなかつたものとした場合において国際出願日となつたものと認められる日にされた実用新案登録出願とみなす。
5  前の規定により実用新案登録出願とみなされた国際出願についての手続の補正については、第二条の二第一ただし書中「実用新案登録出願の日」とあるのは、「第四十八条の十六第四に規定する決定の日」とする。
6  第四十八条の六第一及び第二第四十八条の七第四十八条の八第三第四十八条の九第四十八条の十第一
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(国際出願による実用新案登録出願)
第四十八条の三  千九百七十年六月十九日にワシントンで作成された特許協力条約(以下この章において「条約」という。)第十一条(1)若しくは(2)(b)又は第十四条(2)の規定に基づく国際出願日が認められた国際出願であつて、条約第四条(1)(ii)の指定国に日本国を含むもの(実用新案登録出願に係るものに限る。)は、その国際出願日にされた実用新案登録出願とみなす。
 
特許法第百八十四条の三第二 (国際出願による特許出願)の規定は、の規定により実用新案登録出願とみなされた国際出願(以下「国際実用新案登録出願」という。)に準用する。全文





(外国語でされた国際実用新案登録出願の翻訳文)
第四十八条の四  外国語でされた国際実用新案登録出願(以下「外国語実用新案登録出願」という。)の出願人は、条約第二条(xi)の優先日(以下「優先日」という。)から二年六月(以下「国内書面提出期間」という。)以内に、前条第一に規定する国際出願日(以下「国際出願日」という。)における条約第三条(2)に規定する明細書、請求の範囲、図面(図面の中の説明に限る。以下この条において同じ。)及び要約の日本語による翻訳文を、特許庁長官に提出しなければならない。ただし、国内書面提出期間の満了前二月から満了の日までの間に次条第一に規定する書面を提出した外国語実用新案登録出願(当該書面の提出の日以前に当該翻訳文を提出したものを除く。)にあつては、当該書面の提出の日から二月(以下「翻訳文提出特例期間」という。)以内に、当該翻訳文を提出することができる。
2  前の場合において、外国語実用新案登録出願の出願人が条約第十九条(1)の規定に基づく補正をしたときは、に規定する請求の範囲の翻訳文に代えて、当該補正後の請求の範囲の翻訳文を提出することができる。
 
国内書面提出期間第一ただし書の外国語実用新案登録出願にあつては、翻訳文提出特例期間。以下この条において同じ。)内に第一に規定する明細書の翻訳文及び前二に規定する請求の範囲の翻訳文(以下「明細書等翻訳文」という。)の提出がなかつたときは、その国際実用新案登録出願は、取り下げられたものとみなす。
4  前の規定により取り下げられたものとみなされた国際実用新案登録出願の出願人は、国内書面提出期間内に当該明細書等翻訳文を提出することができなかつたことについて正当な理由があるときは、その理由がなくなつた日から二月以内で国内書面提出期間の経過後一年以内に限り、明細書等翻訳文並びに第一に規定する図面及び要約の翻訳文を特許庁長官に提出することができる。
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(書面の提出及び補正命令等)
第四十八条の五  国際実用新案登録出願の出願人は、国内書面提出期間内に、次に掲げる事を記載した書面を特許庁長官に提出しなければならない。
 
出願人の氏名又は名称及び住所又は居所
 
考案者の氏名及び住所又は居所
 
国際出願番号その他の経済産業省令で定める事
 
特許庁長官は、次に掲げる場合は、相当の期間を指定して、手続の補正をすべきことを命ずることができる。
一  前の規定により提出すべき書面を、国内書面提出期間内に提出しないとき。
二  前の規定による手続が第二条の五第二において準用する特許法第七条第一 から第三 まで又は第九条 の規定に違反しているとき。
三  前の規定による手続が経済産業省令で定める方式に違反しているとき。
四  前条第一の規定により提出すべき要約の翻訳文を、国内書面提出期間前条第一ただし書の外国語実用新案登録出願にあつては、翻訳文提出特例期間)内に提出しないとき。
五  第三十二条第一の規定により納付すべき登録料を国内書面提出期間内に納付しないとき。
六  第五十四条第二の規定により納付すべき手数料を国内書面提出期間内に納付しないとき。
 特許法第百八十四条の五第三 の規定は、の規定による命令に基づく補正に準用する。
 
国際実用新案登録出願の出願人は、日本語でされた国際実用新案登録出願(以下「日本語実用新案登録出願」という。)にあつては第一、外国語実用新案登録出願にあつては及び前条第一の規定による手続をし、かつ、第三十二条第一の規定により納付すべき登録料及び第五十四条第二の規定により納付すべき手数料を納付した後でなければ、国内処理の請求をすることができない。
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(国際出願に係る願書、明細書等の効力等)
第四十八条の六  国際実用新案登録出願に係る国際出願日における願書は、第五条第一の規定により提出した願書とみなす。
 
日本語実用新案登録出願に係る国際出願日における明細書及び外国語実用新案登録出願に係る国際出願日における明細書の翻訳文は第五条第二の規定により願書に添付して提出した明細書と、日本語実用新案登録出願に係る国際出願日における請求の範囲及び外国語実用新案登録出願に係る国際出願日における請求の範囲の翻訳文はの規定により願書に添付して提出した実用新案登録請求の範囲と、日本語実用新案登録出願に係る国際出願日における図面並びに外国語実用新案登録出願に係る国際出願日における図面(図面の中の説明を除く。)及び図面の中の説明の翻訳文はの規定により願書に添付して提出した図面と、日本語実用新案登録出願に係る要約及び外国語実用新案登録出願に係る要約の翻訳文はの規定により願書に添付して提出した要約書とみなす。
3  第四十八条の四第二又は第六の規定により条約第十九条(1)の規定に基づく補正後の請求の範囲の翻訳文が提出された場合は、の規定にかかわらず、当該補正後の請求の範囲の翻訳文を第五条第二の規定により願書に添付して提出した実用新案登録請求の範囲とみなす。
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(図面の提出)
第四十八条の七  国際実用新案登録出願の出願人は、国際出願が国際出願日において図面を含んでいないものであるときは、国内処理基準時の属する日までに、図面を特許庁長官に提出しなければならない。
 
特許庁長官は、国内処理基準時の属する日までにの規定による図面の提出がないときは、国際実用新案登録出願の出願人に対し、相当の期間を指定して、図面の提出をすべきことを命ずることができる。
 
特許庁長官は、の規定により図面の提出をすべきことを命じた者がの規定により指定した期間内にその提出をしないときは、当該国際実用新案登録出願を却下することができる。
4  第一の規定により又は第二の規定による命令に基づいてされた図面の提出(図面に添えて当該図面の簡単な説明を提出したときは、当該図面及び当該説明の提出)は、第二条の二第一の規定による手続の補正とみなす。この場合において、ただし書の規定は、適用しない。
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(補正の特例)
第四十八条の八  第四十八条の十五第一において準用する特許法第百八十四条の七第二 及び第百八十四条の八第二 の規定により第二条の二第一 の規定によるものとみなされた補正については、 ただし書の規定は、適用しない。
 
国際実用新案登録出願についてする条約第二十八条(1)又は第四十一条(1)の規定に基づく補正については、第二条の二第一ただし書の規定は、適用しない。
 
外国語実用新案登録出願に係る明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面について補正ができる範囲については、第二条の二第二中「願書に最初に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面」とあるのは、「第四十八条の四第一の国際出願日における国際出願の明細書、請求の範囲又は図面」とする。
 
特許法第百八十四条の十二第一の規定は、国際実用新案登録出願についてする第二条の二第一本文又は条約第二十八条(1)若しくは第四十一条(1)の規定に基づく補正に準用する。この場合において、同法第百八十四条の十二第一中「第百九十五条第二」とあるのは「実用新案法第三十二条第一の規定により納付すべき登録料及び同法第五十四条第二」と、「納付した後であつて国内処理基準時を経過した後」とあるのは「納付した後」と読み替えるものとする。全文





(実用新案登録要件の特例)
第四十八条の九  第三条の二に規定する他の実用新案登録出願又は特許出願が国際実用新案登録出願又は特許法第百八十四条の三第二 の国際特許出願である場合における第三条の二 の規定の適用については、同条 中「他の実用新案登録出願又は特許出願であつて」とあるのは「他の実用新案登録出願又は特許出願第四十八条の四第三又は特許法第百八十四条の四第三 の規定により取り下げられたものとみなされた第四十八条の四第一 の外国語実用新案登録出願又は同法第百八十四条の四第一 の外国語特許出願を除く。)であつて」と、「発行又は」とあるのは「発行、」と、「若しくは出願公開」とあるのは「若しくは出願公開又は千九百七十年六月十九日にワシントンで作成された特許協力条約第二十一条に規定する国際公開」と、「願書に最初に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲若しくは特許請求の範囲又は図面」とあるのは「第四十八条の四第一又は同法第百八十四条の四第一 の国際出願日における国際出願の明細書、請求の範囲又は図面」とする。
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(実用新案登録出願等に基づく優先権主張の特例)
第四十八条の十  国際実用新案登録出願については、第八条第一ただし書及び第四並びに第九条第二の規定は、適用しない。
 
日本語実用新案登録出願についての第八条第三の規定の適用については、中「実用新案掲載公報の発行が」とあるのは、「実用新案掲載公報の発行又は千九百七十年六月十九日にワシントンで作成された特許協力条約第二十一条に規定する国際公開が」とする。
 
外国語実用新案登録出願についての第八条第三の規定の適用については、中「実用新案登録出願の願書に最初に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面」とあるのは「第四十八条の四第一の国際出願日における国際出願の明細書、請求の範囲又は図面」と、「実用新案掲載公報の発行が」とあるのは「実用新案掲載公報の発行又は千九百七十年六月十九日にワシントンで作成された特許協力条約第二十一条に規定する国際公開が」とする。
4  第八条第一の先の出願が国際実用新案登録出願又は特許法第百八十四条の三第二 の国際特許出願である場合における第八条第一 から第三 まで及び第九条第一 の規定の適用については、第八条第一及び第二中「願書に最初に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲若しくは特許請求の範囲又は図面」とあるのは「第四十八条の四第一又は特許法第百八十四条の四第一 の国際出願日における国際出願の明細書、請求の範囲又は図面」と、同条第三 中「先の出願の願書に最初に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲若しくは特許請求の範囲又は図面」とあるのは「先の出願の第四十八条の四第一又は特許法第百八十四条の四第一 の国際出願日における国際出願の明細書、請求の範囲又は図面」と、「出願公開」とあるのは「千九百七十年六月十九日にワシントンで作成された特許協力条約第二十一条に規定する国際公開」と、第九条第一
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