» Font Size «

‘実用新案法 (法実)’ の逐条表示


(決定により実用新案登録出願とみなされる国際出願)
第四十八条の十六  条約第二条(vii)の国際出願の出願人は、条約第四条(1)(ii)の指定国に日本国を含む国際出願(実用新案登録出願に係るものに限る。)につき条約第二条(xv)の受理官庁により条約第二十五条(1)(a)に規定する拒否若しくは同条(1)(a)若しくは(b)に規定する宣言がされ、又は条約第二条(xix)の国際事務局により条約第二十五条(1)(a)に規定する認定がされたときは、経済産業省令で定める期間内に、経済産業省令で定めるところにより、特許庁長官に同条(2)(a)に規定する決定をすべき旨の申出をすることができる。
 
外国語でされた国際出願につきの申出をする者は、申出に際し、明細書、請求の範囲、図面(図面の中の説明に限る。)、要約その他の経済産業省令で定める国際出願に関する書類の日本語による翻訳文を特許庁長官に提出しなければならない。
 
特許庁長官は、第一の申出があつたときは、その申出に係る拒否、宣言又は認定が条約及び特許協力条約に基づく規則の規定に照らして正当であるか否かの決定をしなければならない。
4  前の規定により特許庁長官がの拒否、宣言又は認定が条約及び特許協力条約に基づく規則の規定に照らして正当でない旨の決定をしたときは、その決定に係る国際出願は、その国際出願につきその拒否、宣言又は認定がなかつたものとした場合において国際出願日となつたものと認められる日にされた実用新案登録出願とみなす。
5  前の規定により実用新案登録出願とみなされた国際出願についての手続の補正については、第二条の二第一ただし書中「実用新案登録出願の日」とあるのは、「第四十八条の十六第四に規定する決定の日」とする。
6  第四十八条の六第一及び第二第四十八条の七第四十八条の八第三第四十八条の九第四十八条の十第一
全文





(両罰規定)
第六十一条  法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号で定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。
一  第五十六条又は前条第一 
三億円以下の罰金刑
二  第五十七条又は第五十八条 
三千万円以下の罰金刑
2  前の場合において、当該行為者に対してした前条第二の告訴は、その法人又は人に対しても効力を生じ、その法人又は人に対してした告訴は、当該行為者に対しても効力を生ずるものとする。
3  第一の規定により第五十六条又は前条第一の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、これらの規定の罪についての時効の期間による。
全文





(実用新案原簿への登録)
第四十九条  次に掲げる事は、特許庁に備える実用新案原簿に登録する。
 
実用新案権の設定、移転、信託による変更、消滅、回復又は処分の制限
 
専用実施権の設定、保存、移転、変更、消滅又は処分の制限
 
実用新案権又は専用実施権を目的とする質権の設定、移転、変更、消滅又は処分の制限
 
実用新案原簿は、その全部又は一部を磁気テープ(これに準ずる方法により一定の事を確実に記録して置くことができる物を含む。以下同じ。)をもつて調製することができる。
 
この法律に規定するもののほか、登録に関して必要な事は、政令で定める。全文





(過料)
第六十二条  第二十六条において準用する特許法第七十一条第三 において、第四十一条において、又は第四十五条第一において準用する同法第百七十四条第二 において、それぞれ準用する同法第百五十一条 において準用する民事訴訟法第二百七条第一 の規定により宣誓した者が特許庁又はその嘱託を受けた裁判所に対し虚偽の陳述をしたときは、十万円以下の過料に処する。
全文





(実用新案登録証の交付)
第五十条  特許庁長官は、実用新案権の設定の登録、第十四条の二第一の訂正又は第十七条の二第一の規定による請求に基づく実用新案権の移転の登録があつたときは、実用新案権者に対し、実用新案登録証を交付する。
 
実用新案登録証の再交付については、経済産業省令で定める。全文





第六十三条  この法律の規定により特許庁又はその嘱託を受けた裁判所から呼出しを受けた者が、正当な理由がないのに出頭せず、又は宣誓、陳述、証言、鑑定若しくは通訳を拒んだときは、十万円以下の過料に処する。全文





(二以上の請求に係る実用新案登録又は実用新案権についての特則)
第五十条の二  二以上の請求に係る実用新案登録又は実用新案権についての第十二条第二第十四条の二第八第二十六条において準用する特許法第九十七条第一 若しくは第九十八条第一第一号第三十四条第一第三号第三十七条第三第四十一条において準用する同法第百二十五条第四十一条において、若しくは第四十五条第一において準用する同法第百七十四条第二 において、それぞれ準用する同法第百三十二条第一第四十四条第四十五条第一において準用する同法第百七十六条第四十九条第一第一号又は第五十三条第二において準用する同法第百九十三条第二第四号 の規定の適用については、請求ごとに実用新案登録がされ、又は実用新案権があるものとみなす。
全文





第六十四条  証拠調又は証拠保全に関し、この法律の規定により特許庁又はその嘱託を受けた裁判所から書類その他の物件の提出又は提示を命じられた者が正当な理由がないのにその命令に従わなかつたときは、十万円以下の過料に処する。全文





(実用新案登録表示)
第五十一条  実用新案権者、専用実施権者又は通常実施権者は、経済産業省令で定めるところにより、登録実用新案に係る物品又はその物品の包装にその物品が登録実用新案に係る旨の表示(以下「実用新案登録表示」という。)を附するように努めなければならない。
全文





(虚偽表示の禁止)
第五十二条  何人も、次に掲げる行為をしてはならない。
 
登録実用新案に係る物品以外の物品又はその物品の包装に実用新案登録表示又はこれと紛らわしい表示を附する行為
 
登録実用新案に係る物品以外の物品であつて、その物品又はその物品の包装に実用新案登録表示又はこれと紛らわしい表示を附したものを譲渡し、貸し渡し、又は譲渡若しくは貸渡のために展示する行為
 
登録実用新案に係る物品以外の物品を製造させ若しくは使用させるため、又は譲渡し若しくは貸し渡すため、広告にその物品が登録実用新案に係る旨を表示し、又はこれと紛らわしい表示をする行為全文