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‘第一節〔商標権〕’ の逐条表示


(商標権の設定の登録)
第十八条  商標権は、設定の登録により発生する。
2  第四十条第一の規定による登録料又は第四十一条の二第一の規定により商標登録をすべき旨の査定若しくは審決の謄本の送達があつた日から三十日以内に納付すべき登録料の納付があつたときは、商標権の設定の登録をする。
3  前の登録があつたときは、次に掲げる事を商標公報に掲載しなければならない。
 
商標権者の氏名又は名称及び住所又は居所
 
商標登録出願の番号及び年月日
 
願書に記載した商標
 
指定商品又は指定役務
 
登録番号及び設定の登録の年月日
 
前各号に掲げるもののほか、必要な事
 
特許庁長官は、の規定により各号に掲げる事を掲載した商標公報(以下「商標掲載公報」という。)の発行の日から二月間、特許庁において出願書類及びその附属物件を公衆の縦覧に供しなければならない。ただし、個人の名誉又は生活の平穏を害するおそれがある書類又は物件及び公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある書類又は物件であつて、特許庁長官が秘密を保持する必要があると認めるものについては、この限りでない。
 
特許庁長官は、個人の名誉又は生活の平穏を害するおそれがある書類又は物件であつて、ただし書の規定により特許庁長官が秘密を保持する必要があると認めるもの以外のものを縦覧に供しようとするときは、当該書類又は物件を提出した者に対し、その旨及びその理由を通知しなければならない。全文





(専用使用権)
第三十条  商標権者は、その商標権について専用使用権を設定することができる。ただし、第四条第二に規定する商標登録出願に係る商標権及び地域団体商標に係る商標権については、この限りでない。
 
専用使用権者は、設定行為で定めた範囲内において、指定商品又は指定役務について登録商標の使用をする権利を専有する。
 
専用使用権は、商標権者の承諾を得た場合及び相続その他の一般承継の場合に限り、移転することができる。
 
特許法第七十七条第四 及び第五 (質権の設定等)第九十七条第二(放棄)並びに第九十八条第一第二号及び第二(登録の効果)の規定は、専用使用権に準用する。全文





(存続期間)
第十九条  商標権の存続期間は、設定の登録の日から十年をもつて終了する。
 
商標権の存続期間は、商標権者の更新登録の申請により更新することができる。
 
商標権の存続期間を更新した旨の登録があつたときは、存続期間は、その満了の時に更新されるものとする。全文





(通常使用権)
第三十一条  商標権者は、その商標権について他人に通常使用権を許諾することができる。ただし、第四条第二に規定する商標登録出願に係る商標権については、この限りでない。
 
通常使用権者は、設定行為で定めた範囲内において、指定商品又は指定役務について登録商標の使用をする権利を有する。
 
通常使用権は、商標権者(専用使用権についての通常使用権にあつては、商標権者及び専用使用権者)の承諾を得た場合及び相続その他の一般承継の場合に限り、移転することができる。
 
通常使用権は、その登録をしたときは、その商標権若しくは専用使用権又はその商標権についての専用使用権をその後に取得した者に対しても、その効力を生ずる。
 
通常使用権の移転、変更、消滅又は処分の制限は、登録しなければ、第三者に対抗することができない。
 
特許法第七十三条第一 (共有)第九十四条第二(質権の設定)及び第九十七条第三(放棄)の規定は、通常使用権に準用する。全文





(存続期間の更新登録の申請)
第二十条  商標権の存続期間の更新登録の申請をする者は、次に掲げる事を記載した申請書を特許庁長官に提出しなければならない。
 
申請人の氏名又は名称及び住所又は居所
 
商標登録の登録番号
 
前二号に掲げるもののほか、経済産業省令で定める事
 
更新登録の申請は、商標権の存続期間の満了前六月から満了の日までの間にしなければならない。
 
商標権者は、に規定する期間内に更新登録の申請をすることができないときは、その期間が経過した後であつても、その期間の経過後六月以内にその申請をすることができる。
 
商標権者がの規定により更新登録の申請をすることができる期間内に、その申請をしないときは、その商標権は、存続期間の満了の時にさかのぼつて消滅したものとみなす。全文





(団体構成員等の権利)
第三十一条の二  団体商標に係る商標権を有する第七条第一に規定する法人の構成員(以下「団体構成員」という。)又は地域団体商標に係る商標権を有する組合等の構成員(以下「地域団体構成員」という。)は、当該法人又は当該組合等の定めるところにより、指定商品又は指定役務について団体商標又は地域団体商標に係る登録商標の使用をする権利を有する。ただし、その商標権(団体商標に係る商標権に限る。)について専用使用権が設定されたときは、専用使用権者がその登録商標の使用をする権利を専有する範囲については、この限りでない。
2  前本文の権利は、移転することができない。
 
団体構成員又は地域団体構成員は、第二十四条の四第二十九条第五十条第五十二条の二第五十三条及び第七十三条の規定の適用については、通常使用権者とみなす。
 
団体商標又は地域団体商標に係る登録商標についての第三十三条第一第三号の規定の適用については、同号中「又はその商標権若しくは専用使用権についての第三十一条第四の効力を有する通常使用権を有する者」とあるのは、「若しくはその商標権若しくは専用使用権についての第三十一条第四の効力を有する通常使用権を有する者又はその商標の使用をする権利を有する団体構成員若しくは地域団体構成員」とする。全文





(商標権の回復)
第二十一条  前条第四の規定により消滅したものとみなされた商標権の原商標権者は、同条第三の規定により更新登録の申請をすることができる期間内にその申請ができなかつたことについて正当な理由があるときは、その理由がなくなつた日から二月以内でその期間の経過後六月以内に限り、その申請をすることができる。
2  前の規定による更新登録の申請があつたときは、存続期間は、その満了の時にさかのぼつて更新されたものとみなす。
全文





(回復した商標権の効力の制限)
第二十二条  前条第二の規定により回復した商標権の効力は、第二十条第三に規定する更新登録の申請をすることができる期間の経過後前条第一の申請により商標権の存続期間を更新した旨の登録がされる前における次に掲げる行為には、及ばない。
 
当該指定商品又は指定役務についての当該登録商標の使用
二  第三十七条各号に掲げる行為
全文





第三十二条の二  他人の地域団体商標の商標登録出願前から日本国内において不正競争の目的でなくその商標登録出願に係る指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務についてその商標又はこれに類似する商標の使用をしていた者は、継続してその商品又は役務についてその商標の使用をする場合は、その商品又は役務についてその商標の使用をする権利を有する。当該業務を承継した者についても、同様とする。
 
当該商標権者は、の規定により商標の使用をする権利を有する者に対し、その者の業務に係る商品又は役務と自己又はその構成員の業務に係る商品又は役務との混同を防ぐのに適当な表示を付すべきことを請求することができる。全文





(存続期間の更新の登録)
第二十三条  第四十条第二の規定による登録料又は第四十一条の二第二の規定により更新登録の申請と同時に納付すべき登録料の納付があつたときは、商標権の存続期間を更新した旨の登録をする。
2  第二十条第三又は第二十一条第一の規定により更新登録の申請をする場合は、の規定にかかわらず、第四十条第二の規定による登録料及び第四十三条第一の規定による割増登録料又は第四十一条の二第二の規定により更新登録の申請と同時に納付すべき登録料及び第四十三条第二の規定による割増登録料の納付があつたときに、商標権の存続期間を更新した旨の登録をする。
 
前二の登録があつたときは、次に掲げる事を商標公報に掲載しなければならない。
 
商標権者の氏名又は名称及び住所又は居所
 
登録番号及び更新登録の年月日
 
前二号に掲げるもののほか、必要な事全文