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‘第三節〔商標登録出願等の特例〕’ の逐条表示


(国際登録の取消し後の商標登録出願の特例)
第六十八条の三 
議定書第六条(4)の規定により日本国を指定する国際登録の対象であつた商標について、当該国際登録において指定されていた商品又は役務の全部又は一部について当該国際登録が取り消されたときは、当該国際登録の名義人であつた者は、当該商品又は役務の全部又は一部について商標登録出願をすることができる。
2  前の規定による商標登録出願は、次の各号のいずれにも該当するときは、の国際登録の国際登録の日の国際登録が事後指定に係るものである場合は当該国際登録に係る事後指定の日)にされたものとみなす。
一  前の商標登録出願がの国際登録が取り消された日から三月以内にされたものであること。
 
商標登録を受けようとする商標がの国際登録の対象であつた商標と同一であること。
三  前の商標登録出願に係る指定商品又は指定役務がの国際登録において指定されていた商品又は役務の範囲に含まれていること。
3  第一の国際登録に係る国際商標登録出願についてパリ条約第四条の規定による優先権が認められていたときは、の規定による商標登録出願に当該優先権が認められる。
4  第一の国際登録に係る国際商標登録出願について第九条の三又は第十三条第一において読み替えて準用する特許法第四十三条の二第二 の規定による優先権が認められていたときも、と同様とする。
5  第一の規定による商標登録出願についての第十条第一の規定の適用については、中「商標登録出願の一部
」とあるのは、「商標登録出願の一部(第六十八条の三十二第一の国際登録において指定されていた商品又は役務の範囲に含まれているものに限る。)」とする。
全文





(議定書の廃棄後の商標登録出願の特例)
第六十八条の三 
議定書第十五条(5)(b)の規定により、日本国を指定する国際登録の名義人が議定書第二条(1)の規定に基づく国際出願をする資格を有する者でなくなつたときは、当該国際登録の名義人であつた者は、当該国際登録において指定されていた商品又は役務について商標登録出願をすることができる。
2  前条第二から第五までの規定は、第一の規定による商標登録出願に準用する。この場合において、前条第二第一号中「の国際登録が取り消された日から三月以内」とあるのは、「議定書第十五条(3)の規定による廃棄の効力が生じた日から二年以内」と読み替えるものとする。
全文





(拒絶理由の特例)
第六十八条の三四  第六十八条の三十二第一又は前条第一の規定による商標登録出願についての第十五条の規定の適用については、同条中「次の各号のいずれかに該当するとき」とあるのは、「次の各号のいずれかに該当するとき又は第六十八条の三十二第一若しくは第六十八条の三十三第一の規定による商標登録出願が第六十八条の三十二第一若しくは第六十八条の三十三第一若しくは第六十八条の三十二第二各号(第六十八条の三十三第二において読み替えて準用する場合を含む。)に規定する要件を満たしていないとき」とする。
 
国際登録に係る商標権であつたものについての第六十八条の三十二第一又は前条第一の規定による商標登録出願第六十八条の三十七及び第六十八条の三十九において「旧国際登録に係る商標権の再出願」という。)については、第十五条(第一号及び第二号に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。全文





(商標権の設定の登録の特例)
第六十八条の三五  第六十八条の三十二第一又は第六十八条の三十三第一の規定による商標登録出願については、当該出願に係る国際登録の国際登録の日(国際登録の存続期間の更新がされているときは、直近の更新の日)から十年以内に商標登録をすべき旨の査定又は審決があつた場合であつて、当該出願に係る国際登録が議定書第六条(4)の規定により取り消された日前又は議定書第十五条(3)の規定による廃棄の効力が生じた日前に第六十八条の三第一第二号に掲げる額の個別手数料が国際事務局に納付されているときは、第十八条第二の規定にかかわらず、商標権の設定の登録をする。
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(存続期間の特例)
第六十八条の三六  前条に規定する商標権の存続期間は、当該出願に係る国際登録の国際登録の日(当該国際登録の存続期間の更新がされているときは、直近の更新の日)から十年をもつて終了する。
2  前に規定する商標権の存続期間については、第十九条第一の規定は、適用しない。
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(登録異議の申立ての特例)
第六十八条の三 
旧国際登録に係る商標権の再出願に係る商標登録についての第四十三条の二の規定の適用については、同条中「、商標登録」とあるのは、「、商標登録(旧国際登録に係る商標権の再出願に係る商標登録にあつては、もとの国際登録に係る商標登録について登録異議の申立てがされることなくこの条に規定する期間を経過したものを除く。)」とする。全文





(商標登録の無効の審判の特例)
第六十八条の三八  第六十八条の三十二第一又は第六十八条の三十三第一の規定による商標登録出願に係る商標登録についての第四十六条第一の審判については、中「次の各号のいずれかに該当するとき」とあるのは、「次の各号のいずれかに該当するとき又は第六十八条の三十二第一若しくは第六十八条の三十三第一若しくは第六十八条の三十二第二各号(第六十八条の三十三第二において読み替えて準用する場合を含む。)の規定に違反してされたとき」とする。
全文





第六十八条の三 旧国際登録に係る商標権の再出願に係る商標登録についての第四十七条の規定の適用については、同条中「請求することができない。」とあるのは、「請求することができない。商標権の設定の登録の日から五年を経過する前であつても、旧国際登録に係る商標権の再出願に係る商標登録については、もとの国際登録に係る商標登録について本条の規定により第四十六条第一の審判の請求ができなくなつているときも、同様とする。」とする。全文