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‘第七章の二【マドリッド協定の議定書に基づく特例】’ の逐条表示


(国際登録出願)
第六十八条の二  日本国民又は日本国内に住所若しくは居所(法人にあつては、営業所)を有する外国人であつて標章の国際登録に関するマドリッド協定の千九百八十九年六月二十七日にマドリッドで採択された議定書(以下「議定書」という。)第二条(1)に規定する国際登録(以下「国際登録」という。)を受けようとする者は、特許庁長官に次の各号のいずれかを基礎とした議定書第二条(2)に規定する出願(以下「国際登録出願」という。)をしなければならない。この場合において、経済産業省令で定める要件に該当するときには、二人以上が共同して国際登録出願をすることができる。
 
特許庁に係属している自己の商標登録出願又は防護標章登録出願(以下「商標登録出願等」という。)
 
自己の商標登録又は防護標章登録(以下「商標登録等」という。)
 
国際登録出願をしようとする者は、経済産業省令で定めるところにより外国語で作成した願書及び必要な書面を提出しなければならない。
 
願書には、次に掲げる事を記載しなければならない。
 
国際登録出願に係る商標の保護を求める議定書の締約国の国名
 
国際登録出願に係る商標の保護を求める商品又は役務並びに第六条第二の政令で定める商品及び役務の区分
 
国際登録出願に係る商標又は標章について議定書第三条(3)の規定の適用を受けようとする者は、その旨及び付した色彩又はその組合せを願書に記載し、かつ、その色彩を付した商標登録出願等に係る商標若しくは標章又は登録商標若しくは登録防護標章の写しを願書に添付しなければならない。全文





(補正後の商標についての新出願の特例)
第六十八条の十八  国際商標登録出願については、第十七条の二第一又は第五十五条の二第三第六十条の二第二において準用する場合を含む。)において準用する意匠法第十七条の三 の規定は、適用しない。
 国際商標登録出願については、第十七条の二第二において準用する意匠法第十七条の四 の規定は、適用しない。
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(拒絶理由の特例)
第六十八条の三四  第六十八条の三十二第一又は前条第一の規定による商標登録出願についての第十五条の規定の適用については、同条中「次の各号のいずれかに該当するとき」とあるのは、「次の各号のいずれかに該当するとき又は第六十八条の三十二第一若しくは第六十八条の三十三第一の規定による商標登録出願が第六十八条の三十二第一若しくは第六十八条の三十三第一若しくは第六十八条の三十二第二各号(第六十八条の三十三第二において読み替えて準用する場合を含む。)に規定する要件を満たしていないとき」とする。
 
国際登録に係る商標権であつたものについての第六十八条の三十二第一又は前条第一の規定による商標登録出願第六十八条の三十七及び第六十八条の三十九において「旧国際登録に係る商標権の再出願」という。)については、第十五条(第一号及び第二号に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。全文





第六十八条の三  特許庁長官は、国際登録出願の願書及び必要な書面を議定書第二条(1)に規定する国際事務局(以下「国際事務局」という。)に送付しなければならない。
 
特許庁長官はの場合において、願書の記載事とその基礎とした商標登録出願等又は商標登録等の記載事が一致するときは、その旨及び国際登録出願の受理の日を願書に記載しなければならない。
3  第一の場合において、特許庁長官は国際事務局に送付した国際登録出願の願書の写しを当該国際登録出願の出願人に対して送付する。
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(商標権の設定の登録の特例)
第六十八条の十九  国際商標登録出願についての第十八条第二の規定の適用については、中「第四十条第一の規定による登録料又は第四十一条の二第一の規定により商標登録をすべき旨の査定若しくは審決の謄本の送達があつた日から三十日以内に納付すべき登録料の納付があつたときは」とあるのは、「第六十八条の三第一第二号に掲げる額の個別手数料の納付があつたことを国際登録簿に記録した旨の通報が国際事務局からあつたときは」とする。
 
国際商標登録出願についての第十八条第三の規定の適用については、第二号中「商標登録出願の番号及び年月日」とあるのは「国際登録の番号及び国際登録の日(事後指定に係る国際商標登録出願の場合は事後指定の日)」と、第五号中「登録番号及び設定の登録の年月日」とあるのは「国際登録の番号及び設定の登録の年月日」とする。全文





(商標権の設定の登録の特例)
第六十八条の三五  第六十八条の三十二第一又は第六十八条の三十三第一の規定による商標登録出願については、当該出願に係る国際登録の国際登録の日(国際登録の存続期間の更新がされているときは、直近の更新の日)から十年以内に商標登録をすべき旨の査定又は審決があつた場合であつて、当該出願に係る国際登録が議定書第六条(4)の規定により取り消された日前又は議定書第十五条(3)の規定による廃棄の効力が生じた日前に第六十八条の三第一第二号に掲げる額の個別手数料が国際事務局に納付されているときは、第十八条第二の規定にかかわらず、商標権の設定の登録をする。
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(事後指定)
第六十八条の四  国際登録の名義人は、経済産業省令で定めるところにより、議定書第三条の三に規定する領域指定(以下「領域指定」という。)であつて国際登録後のもの(以下「事後指定」という。)を特許庁長官にすることができる。
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(国際登録の消滅による効果)
第六十八条の二十  国際商標登録出願は、その基礎とした国際登録が全部又は一部について消滅したときは、その消滅した範囲で指定商品又は指定役務の全部又は一部について取り下げられたものとみなす。
2  前条第一の規定により読み替えて適用する第十八条第二の規定により設定の登録を受けた商標権(以下「国際登録に基づく商標権」という。)は、その基礎とした国際登録が全部又は一部について消滅したときは、その消滅した範囲で指定商品又は指定役務の全部又は一部について消滅したものとみなす。
 
前二の効果は、国際登録簿から当該国際登録が消滅した日から生ずる。全文





(存続期間の特例)
第六十八条の三六  前条に規定する商標権の存続期間は、当該出願に係る国際登録の国際登録の日(当該国際登録の存続期間の更新がされているときは、直近の更新の日)から十年をもつて終了する。
2  前に規定する商標権の存続期間については、第十九条第一の規定は、適用しない。
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(国際登録の存続期間の更新の申請)
第六十八条の五  国際登録の名義人は、経済産業省令で定めるところにより、議定書第七条(1)に規定する国際登録の存続期間の更新(以下「国際登録の存続期間の更新」という。)の申請を特許庁長官にすることができる。
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