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5月 31st, 2012

第百二十四条  法人の代表者(法人格を有しない社団又は財団の管理人を含む。)又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。
一  第百十九条第一若しくは第二第三号若しくは第四号又は第百二十二条の二第一 
三億円以下の罰金刑
二  第百十九条第二第一号若しくは第二号又は第百二十条から第百二十二条まで 各本条の罰金刑
 
法人格を有しない社団又は財団についての規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につきその社団又は財団を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
3  第一の場合において、当該行為者に対してした告訴又は告訴の取消しは、その法人又は人に対しても効力を生じ、その法人又は人に対してした告訴又は告訴の取消しは、当該行為者に対しても効力を生ずるものとする。
4  第一の規定により第百十九条第一若しくは第二又は第百二十二条の二第一の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、これらの規定の罪についての時効の期間による。
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第百二十三条  第百十九条第百二十条の二第三号及び第四号第百二十一条の二並びに前条第一の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
 
無名又は変名の著作物の発行者は、その著作物に係るの罪について告訴をすることができる。ただし、第百十八条第一ただし書に規定する場合及び当該告訴が著作者の明示した意思に反する場合は、この限りでない。全文





第百二十二条の二  秘密保持命令に違反した者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2  前の罪は、国外においての罪を犯した者にも適用する。
全文





第百二十二条  第四十八条又は第百二条第二の規定に違反した者は、五十万円以下の罰金に処する。全文





第百二十一条の二  次の各号に掲げる商業用レコード(当該商業用レコードの複製物(二以上の段階にわたる複製に係る複製物を含む。)を含む。)を商業用レコードとして複製し、その複製物を頒布し、その複製物を頒布の目的をもつて所持し、又はその複製物を頒布する旨の申出をした者(当該各号の原盤に音を最初に固定した日の属する年の翌年から起算して五十年を経過した後において当該複製、頒布、所持又は申出を行つた者を除く。)は、一年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
 
国内において商業用レコードの製作を業とする者が、レコード製作者からそのレコード第八条各号のいずれかに該当するものを除く。)の原盤の提供を受けて製作した商業用レコード
 
国外において商業用レコードの製作を業とする者が、実演家等保護条約の締約国の国民、世界貿易機関の加盟国の国民又はレコード保護条約の締約国の国民(当該締約国の法令に基づいて設立された法人及び当該締約国に主たる事務所を有する法人を含む。)であるレコード製作者からそのレコード第八条各号のいずれかに該当するものを除く。)の原盤の提供を受けて製作した商業用レコード全文





第百二十一条  著作者でない者の実名又は周知の変名を著作者名として表示した著作物の複製物(原著作物の著作者でない者の実名又は周知の変名を原著作物の著作者名として表示した二次的著作物の複製物を含む。)を頒布した者は、一年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。全文





第百二十条の二  次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
 
技術的保護手段の回避を行うことを専らその機能とする装置(当該装置の部品一式であつて容易に組み立てることができるものを含む。)若しくは技術的保護手段の回避を行うことを専らその機能とするプログラムの複製物を公衆に譲渡し、若しくは貸与し、公衆への譲渡若しくは貸与の目的をもつて製造し、輸入し、若しくは所持し、若しくは公衆の使用に供し、又は当該プログラムを公衆送信し、若しくは送信可能化した者
 
業として公衆からの求めに応じて技術的保護手段の回避を行つた者
 
営利を目的として、第百十三条第三の規定により著作者人格権、著作権、実演家人格権又は著作隣接権を侵害する行為とみなされる行為を行つた者
 
営利を目的として、第百十三条第五の規定により著作権又は著作隣接権を侵害する行為とみなされる行為を行つた者全文





第百二十条  第六十条又は第百一条の三の規定に違反した者は、五百万円以下の罰金に処する。全文





第百十九条  著作権、出版権又は著作隣接権を侵害した者第三十条第一第百二条第一において準用する場合を含む。)に定める私的使用の目的をもつて自ら著作物若しくは実演等の複製を行つた者、第百十三条第三の規定により著作権若しくは著作隣接権同条第四の規定により著作隣接権とみなされる権利を含む。第百二十条の二第三号において同じ。)を侵害する行為とみなされる行為を行つた者、第百十三条第五の規定により著作権若しくは著作隣接権を侵害する行為とみなされる行為を行つた者又は次第三号若しくは第四号に掲げる者を除く。)は、十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
 
次の各号のいずれかに該当する者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
 
著作者人格権又は実演家人格権を侵害した者第百十三条第三の規定により著作者人格権又は実演家人格権を侵害する行為とみなされる行為を行つた者を除く。)
 
営利を目的として、第三十条第一第一号に規定する自動複製機器を著作権、出版権又は著作隣接権の侵害となる著作物又は実演等の複製に使用させた者
三  第百十三条第一の規定により著作権、出版権又は著作隣接権を侵害する行為とみなされる行為を行つた者
四  第百十三条第二の規定により著作権を侵害する行為とみなされる行為を行つた者
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(無名又は変名の著作物に係る権利の保全)
第百十八条  無名又は変名の著作物の発行者は、その著作物の著作者又は著作権者のために、自己の名をもつて、第百十二条第百十五条若しくは第百十六条第一の請求又はその著作物の著作者人格権若しくは著作権の侵害に係る損害の賠償の請求若しくは不当利得の返還の請求を行なうことができる。ただし、著作者の変名がその者のものとして周知のものである場合及び第七十五条第一の実名の登録があつた場合は、この限りでない。
 
無名又は変名の著作物の複製物にその実名又は周知の変名が発行者名として通常の方法により表示されている者は、その著作物の発行者と推定する。全文