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5月 17th, 2012

第七十七条  証拠調又は証拠保全に関し、この法律の規定により特許庁又はその嘱託を受けた裁判所から書類その他の物件の提出又は提示を命じられた者が正当な理由がないのにその命令に従わなかつたときは、十万円以下の過料に処する。全文





(秘密を漏らした罪)
第七十三条  特許庁の職員又はその職にあつた者がその職務に関して知得した意匠登録出願中の意匠に関する秘密を漏らし、又は盗用したときは、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
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(偽証等の罪)
第七十二条  この法律の規定により宣誓した証人、鑑定人又は通訳人が特許庁又はその嘱託を受けた裁判所に対し虚偽の陳述、鑑定又は通訳をしたときは、三月以上十年以下の懲役に処する。
2  前の罪を犯した者が事件の判定の謄本が送達され、又は査定若しくは審決が確定する前に自白したときは、その刑を減軽し、又は免除することができる。
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(虚偽表示の罪)
第七十一条  第六十五条の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
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(詐欺の行為の罪)
第七十条  詐欺の行為により意匠登録又は審決を受けた者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
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第六十九条の二  第三十八条の規定により意匠権又は専用実施権を侵害する行為とみなされる行為を行つた者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。全文





(侵害の罪)
第六十九条  意匠権又は専用実施権を侵害した者第三十八条の規定により意匠権又は専用実施権を侵害する行為とみなされる行為を行つた者を除く。)は、十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
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(特許法 の準用)
第六十八条  特許法第三条 から第五条 まで(期間及び期日)の規定は、この法律に規定する期間及び期日に準用する。この場合において、同法第四条中「第百二十一条第一」とあるのは、「意匠法第四十六条第一若しくは第四十七条第一」と読み替えるものとする。
 
特許法第六条 から第九条 まで、第十一条から第十六条まで、第十七条第三及び第四第十八条から第二十四条まで並びに第百九十四条(手続)の規定は、意匠登録出願、請求その他意匠登録に関する手続に準用する。この場合において、同法第九条 中「拒絶査定不服審判」とあるのは「拒絶査定不服審判若しくは補正却下決定不服審判」と、同法第十四条 中「拒絶査定不服審判」とあるのは「拒絶査定不服審判又は補正却下決定不服審判」と読み替えるものとする。
 
特許法第二十五条 (外国人の権利の享有)の規定は、意匠権その他意匠登録に関する権利に準用する。
 
特許法第二十六条 (条約の効力)の規定は、意匠登録に準用する。
 
特許法第百八十九条 から第百九十二条 まで(送達)の規定は、この法律の規定による送達に準用する。
 
特許法第百九十五条の三 の規定は、この法律又はこの法律に基づく命令の規定による処分に準用する。
 
特許法第百九十五条の四 (行政不服審査法 による不服申立ての制限)の規定は、この法律の規定による補正の却下の決定、査定、審決及び審判又は再審の請求書の却下の決定並びにこの法律の規定により不服を申し立てることができないこととされている処分に準用する。全文





(手数料)
第六十七条  次に掲げる者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。
一  第十四条第四の規定により意匠を示すべきことを求める者
二  第十五条第二において準用する特許法第三十四条第四 の規定により承継の届出をする者
三  第十七条の四第四十三条第三若しくは次条第一において準用する特許法第四条 若しくは第五条第一 の規定による期間の延長又は次条第一において準用する同法第五条第二 の規定による期日の変更を請求する者
 意匠登録証の再交付を請求する者
五  第六十三条第一の規定により証明を請求する者
六  第六十三条第一の規定により書類の謄本又は抄本の交付を請求する者
七  第六十三条第一の規定により書類、ひな形又は見本の閲覧又は謄写を請求する者
八  第六十三条第一の規定により意匠原簿のうち磁気テープをもつて調製した部
分に記録されている事
を記載した書類の交付を請求する者
 
別表の中欄に掲げる者は、それぞれ同表の下欄に掲げる金額の範囲内において政令で定める額の手数料を納付しなければならない。
 
前二の規定は、これらの規定により手数料を納付すべき者が国であるときは、適用しない。
 
意匠権又は意匠登録を受ける権利が国と国以外の者との共有に係る場合であつて持分の定めがあるときは、国と国以外の者が自己の意匠権又は意匠登録を受ける権利について第一又は第二の規定により納付すべき手数料(政令で定めるものに限る。)は、これらの規定にかかわらず、これらに規定する手数料の金額に国以外の者の持分の割合を乗じて得た額とし、国以外の者がその額を納付しなければならない。
5  前の規定により算定した手数料の金額に十円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。
6  第一又は第二の手数料の納付は、経済産業省令で定めるところにより、特許印紙をもつてしなければならない。ただし、経済産業省令で定める場合には、経済産業省令で定めるところにより、現金をもつて納めることができる。
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(意匠公報)
第六十六条  特許庁は、意匠公報を発行する。
 
意匠公報には、この法律に規定するもののほか、次に掲げる事を掲載しなければならない。
 
意匠権の消滅(存続期間の満了によるもの及び第四十四条第四の規定によるものを除く。)又は回復第四十四条の二第二の規定によるものに限る。)
 
審判若しくは再審の請求若しくはその取下げ又は審判若しくは再審の確定審決(意匠権の設定の登録がされたものに限る。)
 
裁定の請求若しくはその取下げ又は裁定
四  第五十九条第一の訴えについての確定判決(意匠権の設定の登録がされたものに限る。)
3  前に規定するもののほか、第九条第二後段の規定に該当することにより意匠登録出願について拒絶をすべき旨の査定又は審決が確定したときは、その意匠登録出願について、次に掲げる事を意匠公報に掲載しなければならない。この場合において、その意匠登録出願の中に第十四条第一の規定により秘密にすることを請求した意匠登録出願があるときは、すべての意匠登録出願に関する第三号に掲げる事は、拒絶をすべき旨の査定又は審決が確定した日からの規定により指定した期間(秘密にすることを請求した意匠登録出題が二以上ある場合には、そのうち最も長い期間)の経過後遅滞なく掲載するものとする。
 
意匠登録出願人の氏名又は名称及び住所又は居所
 
意匠登録出願の番号及び年月日
 
願書及び願書に添付した図面、写真、ひな形又は見本の内容
 
前三号に掲げるもののほか、必要な事全文